・パートナーが日本人じゃないから慰謝料ってとれないのかな?
・パートナーから慰謝料もらいたいけどどうやってやるんだろう…
日本で国際結婚をしたけれど、不運にもパートナーが不倫をしていた…
不倫したんだから、ちゃんと慰謝料は払ってほしいけど、慰謝料って請求できるのかなと悩んでいませんか。
相手が日本人ではないので、慰謝料を請求できるのかどうか、請求できない理由があるのではないのかと不安になりますよね。
最初、慰謝料請求できないと思っていたのよ…
本記事では、不倫をした外国人パートナーへの慰謝料請求について、私の体験と弁護士さんに教えてもらったことを紹介します。
慰謝料を請求できるのか悩んでいる方は参考にしてみてください。
慰謝料とは
慰謝料とは、精神的苦痛に対する損害賠償金であり、身体・自由・生命・名誉などを侵害する不法行為や債務不履行について請求できる。(データ提供元: Oxford Languages)
つまり賠償金として払われるお金のことで、相手が「不法行為」をしないと成立しません。
不法行為とは、故意や過失によって相手に損害(傷つける)を与える行為になります。 パートナーが日本人であれ、外国人であれ、傷害や精神的苦痛を与えられた場合、請求しうるものです。
国際結婚での慰謝料とは
国際結婚をし、日本に住んでいる場合は日本の法律が適用されます。
もし、外国に住んでいる場合は、その国の法律に従うことになるようです。
パートナーが「自分は外国人だから知らない。」と言っても、日本にいれば、日本のやり方に従うことになるので、パートナーが不法行為をした場合、あなたは慰謝料を請求することができます。
どんな場合に慰謝料が請求できるか、見てみましょう。
慰謝料が発生するケース
精神的にほんとにボロボロになるよね…
パートナーの不倫が発覚した場合、慰謝料を請求することができますが、不倫していた証拠が必要になります。
証拠とはパートナーと不倫相手の間に「肉体関係」があったかどうか。がポイントになります。「肉体関係」がないけど、慰謝料を請求することは難しくなります。
とても親しく見える関係、例えば「ハグをした」「キスしただけ」「手をつないだ」「一緒にランチした」というは、証拠と認められず、慰謝料が発生しないことになっています。
パートナーの行動が怪しい場合は、「肉体関係」がわかる証拠を準備しましょう。
慰謝料が発生しないケース
ここでは深く触れませんが、慰謝料が発生しないケースもあります。
上記で述べたように、不貞行為と認められない場合は慰謝料を請求できません。また、文化の違いや性格の不一致も慰謝料の請求対象にはなっていません。
慰謝料の請求について
元夫の不倫の事実を確認した後、私は弁護士に慰謝料請求の方法も含め相談に行きました。
最初は弁護士を通さずに、話し合いでできればと思っていましたが、元夫と話しても、一方的に早く離婚しようとする、会話にならない、話を聞いてくれないなどの問題があり、最終的に弁護士に間に入ってもらい、調停にて慰謝料の請求と離婚に向けた話し合いをしました。
調停を経て、結果的に元夫は不倫を認め、慰謝料150万円を払うことになりました。
慰謝料の金額は相手の支払い能力(経済力)によりけりなので、相場は100万~300万と幅広いようです。また、慰謝料の金額を決めるのも、すんなり決めて払ってくれるのが一番いいですが、相手次第なので容易に進まない場合もあります。
私たちは金額や支払い期間を話しあった際、元夫が文句やできないと駄々をこね、揉めたので決定するまでに5カ月ほど時間がかかりました。 (しかも一括で払えないと言われたため分割で数年かけて支払い)
毎回、家庭裁判所へ行ってほんと疲れました
*調停については、また別記事で詳しく書いてみたいと思います
パートナーの不倫相手への慰謝料請求
元夫の不倫相手に慰謝料を請求したのかというと私はしませんでした。
しなかったというより、できなかったという方が良いかもしれません。
パートナーの不倫相手に慰謝料請求する場合、不倫相手がパートナーに配偶者がいることを知っていることが前提になります。
つまり、相手が結婚していると知らなかったり、あなたのパートナーが不倫相手に「自分は独身だよ」などと嘘を言い、結婚していることを知らなかった場合は請求しても支払いの義務がない(加害者とならない)とのことでした。
元夫と不倫相手のSNSのやり取りなどを確認した際、元夫は不倫相手に独身だと嘘をついていました。 気持ち的には不倫相手にも慰謝料を請求したかったし、一言言ってやりたいとこでしたが、「結婚している事実」を知っている証拠はなかったため身を引きました。
なんとも言えないモヤモヤした気持ちだったよ。
もしパートナーが自国へ帰ってしまったら
パートナーが外国人で、途中で自国へ帰ってしまった場合、慰謝料は支払われるのか気になりますよね。
誠意をもって最後まで支払いをしてくれればいいですが、途中で逃げてしまう可能性も否定できません。
元夫も慰謝料は一括ではなく、分割で払うことになっていたので、途中で払わないつもりだろうなと思っていたら…予感的中!
慰謝料支払い残り1年、元夫は自国へ…
自国に帰って慰謝料を支払わなくなった場合、どういう対応になるのか弁護士に確認したころ…
日本に預貯金などの財産などが残っていれば、手続きを経て強制執行することが可能だが、日本国外の財産に対する強制執行は基本的に極めて難しいとのことでした。
この国内の強制執行の手続きにの詳細については、複雑な内容・費用などもかかるため、気になる場合は弁護士や専門の方に一度相談しましょう。
つまり、相手と連絡が取れず、国外に逃亡してしまう(帰ってこない)と、もう慰謝料を払ってもらえなくなる可能性は高くなります。
まとめ
今回は慰謝料の請求について書きました。
結論、日本にパートナーが在住しているのであれば慰謝料を請求することは可能です。
請求しても支払ってくれるかは相手次第なところがあるので、もし、請求したいけどパートナーと揉めそう、請求してももらえるかわからない等、懸念点がある方は、弁護士や専門の方に一度相談することもおすすめします。